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育休の社会保険料はいつ免除?月末1日・14日ルールと賞与の可否を図解【2025年版】

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育休の社会保険料はいつ免除?月末1日・14日ルールと賞与の可否を図解【2025年版】

育休に入るにあたり、「今月の社会保険料は免除?」「ボーナスの保険料はどうなる?」と心配ではないでしょうか?
結論、給与(月額)と賞与では判定ルールが異なります。

本記事では、
⚫︎月末に1日でも取得すれば月額は免除になり得るポイント
⚫︎同月14日ルール(同月内でも14日以上ならその月は免除)
⚫︎賞与は“月末育休”かつ“連続1か月超”が条件という落とし穴
これらを、比較表具体例で超シンプルに整理。1日だけ/1週間/1か月(産後パパ育休)/3か月など、ありがちなケースも一発で判断できます。

社会保険料の免除ルール

  • 対象:健康保険・厚生年金の本人&会社負担が免除。(払ったものとみなされるため、将来の受給額にも影響しません)
  • 給与(月額)育休開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで免除。同一月内で完結する育休でも、その月に14日以上取ればその月は免除。 
  • 賞与(ボーナス)支給月の末日を含み、かつ連続で「1か月超」の育休取得がある場合のみ免除(“ちょうど1か月”は×)。 

「月末に1日でも取得すれば」社会保険料は免除に

  • 月額保険料は「その月の末日に育休中か」が強い目印。10/31に1日だけでも育休なら10月分は免除になる。
    ※“開始月〜終了翌日の属する月の前月”という条文の結果、月末に育休がかかる月は免除になりやすい。 
  • ただし賞与は別ルール。末日が育休中でも、連続1か月“超”でない免除にならない(例:10/31だけ休んでも賞与は×)。

免除対象月(早見表)

ケース取得期間の例10月の給与11月の給与10月賞与(支給なら)ポイント
1日だけ(末日以外)10/10 のみ××14日未満→月額×。連続1か月超でない→賞与×。 
1日だけ(10/31のみ)10/31 のみ×月末に育休→10月の月額◎。でも1か月超でない→賞与×。 
1週間(末日にかからない)10/10–10/16××14日未満→月額×。賞与も1か月超×。 
1週間(末日またぎ)10/28–11/3××10/31時点育休→10月の月額◎。11月は月末育休でない&14日未満→×。賞与は1か月超×。 
“1か月”ちょうど(同月内)10/1–10/30×同月内14日以上→10月の月額◎。末日(10/31)は育休でない→賞与×。 
“1か月”ちょうど(またぎ)10/15–11/13××10/31は育休中→10月の月額◎。でも**“1か月超”でない**→賞与×。 
産後パパ育休だけ(最長4週)10/5–11/1(28日)××10月は末日を含む→月額◎。1か月超未満→賞与×。 
3か月連続8/10–11/9◎(8月〜10月支給なら)各月末が育休→該当月の月額はすべて◎。連続1か月超の間の賞与月も◎。 

14日の数え方:原則は暦日(休日も含む)で判断。パンフでは“1か月超”も暦日と明記。社内の就業予定日の扱いがある場合は人事通達に従ってチェック。 

参考:1か月を超えないケースの賞与は免除対象外。一部ケースは翌月の保険料と合わせて告知される運用通知あり。 


育児休業給付金「実質10割」とは?

  • 休業開始〜途中の手取り変動社会保険料免除の効果も踏まえた実質手取りの話です。
    詳細は過去記事で解説しております:育休とは?産後パパ育休との違い/「実質10割」と上限、月収別の給付目安(2025年版)

まとめ

  • 月額(給与)は「月末が育休」なら原則その月が免除同月完結でも14日以上なら免除。 
  • 賞与は「末日が育休」かつ「連続1か月“超”」の両方を満たしたときだけ免除ちょうど1か月や4週間では届かない。 
  • 迷ったら「月末に育休がかかっているか」「1か月“超”か」をチェックし、事務担当者へ確認。

出典

日本年金機構「6-4:育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき」/

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/20140403-01.html?utm_source=chatgpt.com「令和4年10月から…免除要件が改正」ほか

本記事は筆者(FP2級)による一般的な情報整理です。制度・運用は変更されることがあります。
記事に基づく行為の結果について当サイトは責任を負いません。最終判断は所属先の人事・健康保険組合・年金事務所でご確認ください。

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